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俳優の藤田まこと氏の妻が、無断で夫の実印を押し連帯保証人にして作った借金5億5800万円。この支払いも求めた裁判が大阪地裁であり、7日に貸付金3億円の支払いを命じたようだ。裁判官は「実印の保管状況や同意の有無について藤田さんらの話は具体的でない。違法な高金利とする証拠もない」として退けたらしい。
借りた金は返すが当たり前・・・ではあるが、無断で実印を押され連帯保証人にされた挙句、裁判でも負けた藤田まことさんは、理不尽で断腸の思いだろう。
この裁判から読み取れる事は、実印には恐るべき威力があるということだ。たぶん、あの金銭消費貸借証明書に記載されているまこと氏の筆跡は妻のものだろう。もちろん弁護側は筆跡鑑定もしていると思う。しかし、赤の他人が書いてあっても実印を押してあれば、本人の債務となってしまうようだ。
結論として、実印(印鑑証明)は自分で管理し家族にも管理させない、そして絶対に連帯保証人にはならない事。仮に百萬円の連帯保証人になる時に、もし何かあっても100万ならどうにかなるから・・・と軽く印鑑を押さないこと。この元本100万には利息もついてくるから、それも含めた1000万の債務として、1年後突然恐ろしいお兄さんがやってくる事もあるから。
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